3ヶ月以上10万超え その後給与8万の場合
現在両親の扶養に入っており、去年からアルバイトとして働いております。
扶養内での勤務でしたが人手不足なため現在5ヶ月以上10万円を超えてしまっており、今月から閑散期のためしばらくは給料が8万以内になってしまいそうです。
毎月の給料が10万を超え続けたら国民保険に入ろうと思っていましたが、このタイミングで入ると8万から保険料が引かれてしまい手取りがもっと少なくなってしまいます。
正社員雇用ができない職場なので自分が入るとしても国民保険になってしまうのですが、三ヶ月10万を超えると両親の支払いの負担が増え私も扶養に入れないと聞きました。
この場合どうすればよいのでしょうか。
また私が扶養に入り続けていた分の保険料などを支払わなければならないのでしょうか。
税理士の回答

伊香昌重
所得税の扶養になるかならないかの御相談であれば、年間所得48万円(アルバイト等給与所得の場合は、収入金額の合計-55万円が所得金額です)を超えると扶養親族にはなれません。
社会保険の扶養に入れるかどうかの御相談であれば、ご両親の勤務先にお問い合わせください。社会保険の扶養親族になれない場合は、国民健康保険に加入する必要があります。保険料は、扶養をはずれた時期からの支払と思われますが、税務相談の範囲ではありませんので、最寄りの市役所等で確認されたほうがよろしいかと存じます。
本投稿は、2024年07月02日 08時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。