古賀修二税理士事務所(古賀修二税理士) | 川口市 | 新井宿駅 - 税理士ドットコム
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古賀修二税理士事務所

埼玉県川口市/新井宿駅

お客様を第一に考え、寄り添った対応で適正な申告・節税等のお手伝いをさせて頂きます。

埼玉県川口市大字安行吉岡1594番地の12
地図
埼玉高速鉄道 新井宿駅から徒歩10分
得意分野
  • 顧問税理士
  • 節税
  • 確定申告
得意業種
  • 不動産
  • 飲食
  • 流通・小売
  • 美容
  • 製造
料金・事例
  • 個人の相談も受付可
  • 料金・事例あり

「古賀修二税理士事務所」へのお問い合わせ

050-5283-4674

※お問い合わせの際は「"税理士ドットコム"をみた」とお伝えいただくとスムーズです。

お客様を第一に考え、寄り添った対応で適正な申告・節税等のお手伝いをさせて頂きます。

幾多ある事務所の中から、ご覧いただき有難うございます。
お客様を第一に考え、寄り添った対応で申告・節税等のお手伝いをさせて頂きます。
是非ご検討いただきまして、お客様にお会いできることを心待ちにしております。

所属税理士

古賀 修二 税理士 男性
税理士

財務・経理勤務、会計事務所勤務を計12年を経て開業。
お客様を第一に考え、寄り添った対応で適正な申告・節税等のお手伝いをさせて頂きます。
お客様の事業発展を願い、税務はもちろん経営相談や悩みなど、良き相談相手となれるように尽力致します。

 

古賀修二税理士事務所の詳細情報

事務所プロフィール
事務所名
古賀修二税理士事務所
所在地
埼玉県川口市大字安行吉岡1594番地の12
地図
アクセス
埼玉高速鉄道 新井宿駅から徒歩10分
所属税理士数
1名
代表税理士
名前
古賀 修二
所属税理士会
関東信越税理士会 
税理士登録年
2023年
得意分野・取り扱い分野
得意分野
  • 顧問税理士
  • 節税
  • 確定申告
取り扱い分野
  • 顧問税理士
  • 資金調達
  • 節税
  • 会社設立
  • 確定申告
  • 税務調査
  • 経理・決算
  • 税金・お金
得意業種・取り扱い業種
得意業種
  • 不動産
  • 飲食
  • 流通・小売
  • 美容
  • 製造
取り扱い業種
  • 不動産
  • 飲食
  • 流通・小売
  • 建設・建築
  • IT・インターネット
  • 美容
  • 運輸・物流
  • 製造
  • 教育
  • 医療・福祉
取扱い会計ソフト
  • 弥生会計
  • マネーフォワード
  • ジョブカン会計

経理・決算の料金・事例

事例

記帳代行の代行も可

自社で会計入力するのか、記帳代行をお願いするかにより料金は変わります。
本業に集中したいお客様は、ご自身の時間を費やすより記帳代行の選択がよろしいかと考えます。

料金

お気軽にご相談ください。

顧問税理士の料金・事例

事例

寄り添い型の監査体制

月次の説明、資料回収などの訪問する回数はお客様のご都合に合わせて選択いただいております。
訪問回数によって多少の料金は変動します。
忙しくて時間が取れないお客様もいるでしょうが、最低3か月に1度はお会いしてお話を聞けると節税対策など機会損失を防ぐことにもつながります。
税務的なアドバイス、経営相談等、お会いするときはもちろんお電話でもお気軽にご相談ください。

料金

お気軽にご相談ください。

項目 費用・内容説明
顧問料金 <例>
1,000万円未満 10,000円~20,000円
3,000万円未満 15,000円~25,000円
5,000万円以上 20,000円~

あくまでも一例です。

規模が小さいこと、取引の複雑さ等によっての減額・増額等はあります。
個人・法人、記帳代行ありなし、取引量などによって変動します。
申告料金 <例>
基本的に顧問料の4か月分をお願いしております。
スポット料金 法人決算のみ、確定申告のみの依頼も受け付けております。
事務所名
古賀修二税理士事務所
所在地
埼玉県川口市大字安行吉岡1594番地の12 
アクセス
埼玉高速鉄道 新井宿駅から徒歩10分

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    現在末期がんの父がいます。相続人は認知症の母と自分の2人になります。父が所有している土地・建物(抵当権・ローンなし・現在父が居住)の処分方法...

    2024年05月05日 投稿

    古賀 修二 税理士の回答
    古賀 修二

    どちらにしても基礎控除4,200万円以下ですと相続税はかかりません。 ご自身が売却したいタイミングでよろしいかと考えます。

    この回答を詳しく見る
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    資料箋とは全ての会社に送られてきますか?また送られてきやすい職種と取引状況の期間は半年と一年どちらが多いですか?

    2024年05月05日 投稿

    古賀 修二 税理士の回答
    古賀 修二

    資料箋は全ての会社には送られません。 取引相手先の調査に使用されますので、建築業で確定申告をしない個人事業主が取引先ですと多いと思われます。 取引状況期間は3年、5年、7年が多いと感じます。

    この回答を詳しく見る
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    2024年05月05日 投稿

    古賀 修二 税理士の回答
    古賀 修二

    他に所得が無い場合は基礎控除48万円まで申告不要です。 利益-特別控除額(最高50万円) = 一時所得の金額×1/2 ですので146万円まで課税所得金額はゼロとなります。

    この回答を詳しく見る
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    2024年05月03日 投稿

    古賀 修二 税理士の回答
    古賀 修二

    適用可能です。 今期のの雇用者給与等支給額と 前期のの雇用者給与等支給額×12÷7 を比較します。

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    2024年05月03日 投稿

    古賀 修二 税理士の回答
    古賀 修二

    土地の譲渡をした場合、譲渡所得として分離課税で確定申告を行います。共同名義(1/2)の場合は譲渡収入金額は100万円ずつで別々に確定申告が必要です。 譲渡収入金額 -(取得費+譲渡費用)= 課税譲渡所...

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