相続税申告の税理士費用の相場とは?目安は「相続財産額の0.5〜1%」
(監修:VSG相続税理士法人 桑原 弾 税理士)
相続が発生したとき、相続税申告の手続きが必要になることがあります。
相続税申告は専門的な知識が必要なため、税理士に依頼を検討する方は珍しくありません。その際、「税理士報酬」が気になる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
この記事では、相続税申告における税理士報酬の内容や相場などを実例も交えて解説します。
目次
相続税申告における税理士報酬の目安は遺産総額の0.5~1.0%
相続税申告を税理士に依頼する際の報酬は、遺産総額の0.5~1.0%が一般的な目安とされています。仮に遺産総額が1億円であれば、税理士報酬は50万円から100万円程度となります。
ただし、実際の税理士報酬の額は、遺産総額に基づく「基本報酬」に加え、案件の複雑さに応じて追加される「加算報酬」で構成されるのが一般的です。
前述の遺産総額の0.5~1.0%という数字はあくまでも目安であり、相続財産の内容や相続人の数など、個別の事情によって報酬額は変動します。
税理士報酬の内訳「基本報酬」
基本報酬とは、税理士に依頼した際に必ず発生する基本的な料金のことです。基本報酬は、遺産総額に比例して高くなるのが一般的で、遺産総額に応じた料金表を公開している税理士事務所も少なくありません。
この遺産総額は、遺産から債務や葬式費用を差し引く前、さらに「小規模宅地等の特例」などの特例や控除を適用する前の金額を基準とすることが多いです。
たとえば、遺産が土地5,000万円、預金3,000万円で、借入金が1,000万円とした場合、債務控除前の8,000万円を基準に基本報酬が計算されます。
税理士報酬の内訳「加算報酬」
加算報酬とは「相続人の数」や「相続財産の内容」「提供されるサービス」など、個別の状況に応じて発生する追加料金のことです。
ここからは、以下のケースごとに詳しく解説いたします。
- 相続人が多い場合
- 遺産に土地が含まれる場合
- 遺産に非上場株式が含まれる場合
- 申告期限まで時間がない場合
- 書面添付制度を利用する場合
相続人が多い場合
相続人が複数人いる場合、税理士は全員と連絡を取りながら申告内容を調整する必要が生じます。
相続人が増えるほど手続きが複雑になることから、「相続人が1人増えるごとに基本報酬の10%前後を加算する」などの形で加算報酬が設定されていることが多いです。
遺産に土地が含まれる場合
遺産に土地が含まれる場合、その評価額を算出する必要があります。
土地の評価は非常に複雑です。「土地の場所」や「形状」「接道状況」「利用状況」などの多くの要素を考慮したうえで、専門的な知識を用いて評価額を正確に算定しなければなりません。
こうした専門性に加えて調査の手間がかかる分、土地1利用区分あたり5万円程度の加算報酬が設定されていることが多いです。
なお、不動産鑑定士に調査を依頼した場合は、別途鑑定料が必要となります。
遺産に非上場株式が含まれる場合
遺産に非上場株式が含まれる場合も、評価額の算出が非常に複雑で手間がかかります。
上場株式であれば市場価格で評価できる一方、非上場株式は「企業の純資産」や「利益」「負債」など、多くの要素を考慮して評価する必要があるからです。
そのため、非上場株式1社あたり、10万円~15万円程度の加算報酬が設定されていることが一般的です。
申告期限まで時間がない場合
相続税の申告期限は、「被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内」です。
この期限が迫っている段階で依頼すると、税理士は短期間で正確な財産評価や書類作成、相続人との調整を行う必要が生じます。
そのため、報酬総額の20~50%程度の料金が加算されるのが一般的です。
書面添付制度を利用する場合
書面添付制度とは、税理士が申告書を作成する過程で実施した作業内容、確認した資料、判断基準などを記載した書面を、申告書に添付する制度です。
書面添付制度を利用した場合、税理士が「被相続人の財産を厳しく精査し、相続税申告を行った」と示すことになります。そのため、申告書の信頼性が高まり、税務調査の対象となる可能性が低くなるメリットがあるのです。
この書面の作成を依頼すると、加算報酬がかかる場合がありますが、税理士法人によっては、この制度を標準サービスとして基本報酬に含んでいる場合もあります。
相続税申告の税理士費用はいくら?実例を紹介

相続税申告の税理士費用について、「具体的にいくらかかるか」は気になるところでしょう。
ここからは、税理士ドットコムの<税理士紹介サービス>に寄せられたご相談の中から、相続税申告を税理士に依頼した方の料金実例を紹介します。
実例1 相続税申告 費用 41万6000円
相続財産:不動産数件(賃貸住宅1件含む)、預貯金、有価証券/総額 約4,000万円
「税務申告自体が初めて」ということで、税理士紹介サービスにお問い合わせくださった埼玉県のお客様です。報酬金額と依頼業務を契約前にしっかり確認し、納得した上で経験豊富な税理士を選択されました。
実例2 相続税申告 費用:50万円
相続財産:不動産(居宅)、預貯金、自動車/総額 8,000万円
宮城県にお住まいの方より、相続人であるお母さまに代わってお問い合わせくださいました。高齢のお母さまでも安心しておまかせできるよう、ご自宅から近い税理士事務所をお選びになりました。
実例3 相続税申告 費用:105万6000円
相続財産:預貯金、有価証券+不動産(土地、賃貸住宅、居宅)/総額 4,500万円 ※不動産含まず
申告期限が1か月後に迫る中、お急ぎで税理士を探していた東京都のお客様です。相続内容が複雑な上にスピード対応が求められたため通常より高めの報酬金額となりました。
実例4 不動産評価表作成料:5万円
相続財産:不動産(土地)ほか
千葉県のお客様より、土地の評価のみをお願いしたいとのお問い合わせです。申告はご自身で行うものの、相続された土地の評価の算出ができないとのお悩みでした。複数の候補の中から不動産関連の資格を持っている税理士に、不動産評価表作成のみをご依頼した契約となりました。
相続税申告における税理士報酬に関するよくある質問
税理士報酬は誰が払う?
相続税申告にかかる税理士報酬を誰が支払うかについて、法律上の決まりはありません。
相続人全員の協議の上、取得する遺産の割合に応じて公平に分担するのが一般的ですが、特定の相続人が全額を負担することも可能です。
このとき、後々のトラブルを避けるためにも、誰がどのように報酬を負担するかを事前に明確にしておくことが重要です。
税理士報酬は経費や控除の対象になるか?
相続税申告にかかる税理士報酬は、相続税計算時に遺産総額から控除することはできません。
相続税の計算上、遺産総額から差し引けるのは、被相続人の借入金などの債務や葬式費用などに限定されています。
税理士選びでお悩みの方へ
相続税申告は一生で何度も経験するような事柄ではないため、実際に相続が開始したときに戸惑ってしまう方もいらっしゃるかもしれません。
そのような方は、記事で取り上げた税理士費用の目安を参考に、ぜひ税理士への依頼をご検討ください。
当サイトの<税理士紹介サービス>では、「相続税に詳しい税理士を探したい」「顧問税理士を探したい」など、ご要望に合う税理士を経験・実績豊富なコーディネーターがご提案いたします。
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※ゼネラルリサーチ調べ