お客様に合わせて親身かつ丁寧にサポートします。相続税・贈与税・不動産関連・譲渡所得が特に得意です
国税OBの豊富な経験や不動産鑑定士の知識を生かして税金でお困りの方のお役にたちます。
相続税の申告は是非おまかせください。不動産の売買や不動産所得などの確定申告も対応します。生前の相続対策や贈与税などの申告の相談にも応じています。
[営業時間] 事前に御連絡をいただければ、平日夜間や休日の対応も可能です。
「伊香昌重税理士事務所」へのお問い合わせ
050-5841-3492
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所属税理士
伊香 昌重 税理士
男性
不動産鑑定士 ファイナンシャルプランナー
昭和58年国税局採用 主に相続税税務調査、財産評価事務、不服審査事務に携わる
令和3年7月国税局退職
令和3年10月税理士登録
伊香昌重税理士事務所の詳細情報
代表税理士
- 名前
- 伊香 昌重
- 所属税理士会
- 近畿税理士会
- 税理士登録年
- 2021年
得意分野・取り扱い分野
- 得意分野
-
- 確定申告
- 相続税
- 税務調査
- 取り扱い分野
-
- 顧問税理士
- 節税
- 確定申告
- 相続税
- 税務調査
- 税金・お金
得意業種・取り扱い業種
- 得意業種
-
- 不動産
- 取り扱い業種
-
- 不動産
取扱い会計ソフト
- ICS
相続税の料金・事例
事例
相続税の申告ならおまかせください
人生に一度でなじみがない相続の際、遺産の分割から相続税の申告までの税金全般を分かりやすくご説明いたします。お客様それぞれの状況に応じ、節税方法を考慮した上で相続税の申告書を作成いたします。
料金
遺産総額を基本とし、相続人数や土地評価の件数、同族会社の株式の件数を考慮した上でご納得できる金額をご提示いたします。ご納得いただいた上で契約いたします。
- 事務所名
- 伊香昌重税理士事務所
- 所在地
- 大阪府箕面市小野原東4丁目8番20号
- アクセス
- 大阪モノレール豊川駅 徒歩3分 阪急千里線北千里駅 バス10分
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2026年05月07日 投稿
伊香 昌重 税理士の回答
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特例31条の3、10年超所有軽減税率の特例
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伊香 昌重 税理士の回答
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2026年05月05日 投稿
伊香 昌重 税理士の回答
親子間であっても、貸借は認められますが、返済があるとき払いの催促なしというような状態となると贈与と認定されるおそれがあります。 このような状態にならないように、貸借であるとを証明するために、金銭消費貸...
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夫婦土地1/2の登記 贈与税
夫婦で1/2ずつ土地の登記しています。贈与税のかからない支払い方を教えてほしいです。土地4200万円で、手付金210万円妻が支払い済み建物1...
2026年05月04日 投稿
伊香 昌重 税理士の回答
ローンを組んで、不動産を取得した場合は、債務者が資金を出したことになるので、購入時点で贈与税の対象になります。 ローンの返済を行う資力があるのであれば、連帯債務によりローンを組むべきと思われます。
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保険契約者と被保険者が同一で保険料支払人が別の場合の保険解約時の解約返戻金について
すでに払込終了した終身保険があります。その死亡保険金が150万円あったとします。保険契約者A、被保険者A、保険金受取人B、保険料支払者Cの時...
2026年05月03日 投稿
伊香 昌重 税理士の回答
保険を解約した場合は、解約金は契約者が受けとることになります。 この場合、契約者は、保険料を負担していないことから、解約金120万円が贈与税の対象となります。 したがいまして、120万円の贈与税の申...
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