単独名義から共有名義への変更について教えてください
結婚後40年が経過していますが、現在単独名義で自宅マンションを所有していま
す。私が先に死亡することを想定した場合、今後の相続税対策として、単独名義
から共有名義に変更しておいた方が良いのでしょうか?
またその場合、共有名義にしておくことで贈与税が課税される金額は各々2110
万円で合計4220万円までは贈与税が課税されないのでしょうか?
共有名義に変更した方が良い場合は、どのような手続きと費用がかかるので
しょうか?
税理士の回答

婚姻期間が20年を超えた夫婦間であれば、居住用の不動産(土地家屋)を贈与した場合に2,000万円の特別控除があります(基礎控除額を合わせますと合計2,110万円となります。)。
これは夫婦間の贈与の特例ですので、ご主人から奥様への贈与(又はその逆の贈与)だけが対象となります。合計4,220万円とはなりません。
この特例を使って贈与する場合には、まず評価額が2,110万円以下となる持分を計算し、その持分の所有権移転登記を行います。そして、贈与年の翌年2月1日から3月15日までの間に所定の書類を添付した贈与税の確定申告書を所轄税務署に提出する必要があります。
なお、贈与税はかからなくても登録免許税(登記費用)や不動産取得税等がかかりますのでご留意ください。
宜しくお願いします。
ありがとうございました。贈与税のないようにつきまして、大変参考になりました。
もう一つ知りたいのですが、結婚20年がすぎていますので単独名義から共有名義にしておいた
方が宜しいのでしょうか?
この件につきましても、アドバイスお願い申し上げます。

ご連絡ありがとうございます。
単独名義から共有名義へ変更した方が必ずしも良いとは限りませんのでご留意ください。
<理由>
・共有名義に「贈与」で変える場合に登記費用と不動産取得税がかかる。
・自宅の土地を配偶者や同居親族が「相続」で取得する場合には「特定居住用の小規模宅地の減額の特例」が適用できるため、相続税の負担が大きく軽減される。
・「相続」で名義変更する場合には不動産取得税はかからず、登録免許税も贈与に比べて1/5に軽減される。 など
従って、①「現状で相続が起こった場合の相続税額」と、②「贈与を実行した後の相続税額」と「贈与するときの諸費用」を試算し、比較検討して判断することがベストな方法かと思います。
宜しくお願いします。
本投稿は、2017年04月29日 21時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。