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米国年金の遺族年金と死亡一時金に相続税はかかりますか。

夫にアメリカ駐在経験があり、夫婦でアメリカから年金を受給していました。このたび夫が亡くなり、私が遺族年金と$255の死亡一時金をもらうことになりました。遺族年金については所得税は非課税になるとの他の回答を拝読しましたが、相続税は何らかかかりますか?

税理士の回答

アメリカの遺族年金と255ドルを相続税の非課税とする法律はないようなので、相続税はかかると思います。255ドルは所得税は一時所得で50万控除で実質ゼロだと思います。遺族年金の所得税は非課税です。これは所得税法に書いてあります。

ご回答いただきましてありがとうございます。遺族年金に相続税がかかるとして、定期金に関する権利ということで課税になるのでしょうか。
ただ、遺族年金は、今後私が仕事をして収入を得るとすると年金が減額されてしまうとのことなので(該当することとなった場合には大使館にその旨を自己申告することになります)、定期金に関する権利の計算方法で課税されることに違和感を感じています。追加の質問になってしまい恐縮ですが、宜しくお願いします。

公的な遺族年金は、受給権者雇用の権利だから相続財産でないという解説があります。それなら、アメリカの公的年金の遺族年金でも相続財産でないということが言えるのかもしれません。ただ、日本の年金は、厚生年金法とかでいっさい税金はかからないとはっきり書いてあるのですが、アメリカの年金法で日本で支給するものも日本で税金がかからないとか書いてあるわけでもないので、裁判でもしないとはっきりしないように思います。自分で相続税はかからないと判断して、問題が起きるまでは申告しないのもひとつの選択肢です。

雇用→固有 固有の権利でした。

本投稿は、2021年10月19日 22時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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