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店舗の駐車場(ただし店舗の土地所有者は別人)の場合の相続税評価方法

私が所有している300平米ほどの土地を駐車場として不動産賃貸業をしている法人に貸そうと思います。

この土地には店舗が隣接しており、貸した土地は店舗の専用駐車場として
使われる予定です。

店舗は私が土地を貸そうとしている法人と同じ法人が、私とは別人から
土地を借りて建てているものです。

私から子供に相続が発生するとき、法人に貸そうとしている
土地は「駐車場」として評価されるのでしょうか
それとも「店舗の一部」として評価されるのでしょうか。
知人から「駐車場」で評価されると節税できる額がぐっと減ると
聞いており確認をしたいです。

税理士の回答

 あなたの土地の上には建物はないので、財産評価上「貸宅地」ではなく、「賃借権の目的となっている土地」となります。
 建物の敷地となっていれば、自用地価額×(1ー借地権割合)で評価されますが、駐車場として貸付する場合は、自用地価額×(1-相続税法第23条に規定する地上権割合×1/2)で計算します。なお、駐車場の舗装が堅固なアスファルトで借主が舗装している場合は舗装面は構築物とみて、1/2をしないで計算します。
 たとえば、借地権が50%の地域であれば、建物の敷地の場合は自用地の50%の評価となります。駐車場で賃貸借契約の残期間が10年以下の場合は、自用地価額×(1-5%×1/2)となります。

ありがとうございます。だいぶ差があるのですね。
自分で考えるのは非常に難しいことが分かったので
税理士さん等に相談することを検討したいと思います。
ありがとうございました。

本投稿は、2024年04月13日 02時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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