相続で小規模宅地等の特例が受けられるかどうか教えて頂きたいです。
現在、夫の土地で今私たちが住んでいる家を拡大して
二世帯住宅を作っています。
家の中はお互い行き来出来ますが、
お風呂とか玄関は、お互い別にあります。
つまり通り抜けの出来る完全二世帯です。
増築する家の名義は夫で、改築代も夫が支払いました。
光熱費も夫の名義で今後支払います。
そこには息子親子が引っ越してくる予定です。
息子たちは生活が大変なので、
光熱費くらいは毎月貰おうと思っています。
夫の相続が発生した場合、
息子に家全部を相続させようと思いますが、
その場合「小規模宅地等の特例」は
適用されるのでしょうか?
二世帯ではあるけれど、
息子の側に仏壇を置いて、
私たちは毎日そこに通う事になります。
税理士の回答
国税OB税理士です。税務署では、相続税贈与税の担当部署の管理職をしておりました。
ところで、自宅の敷地は、何㎡ありますか?その回答の後にお答えします。
西野先生、回答をありがとうございます<m(__)m>
敷地面積は、130坪あります。
約430平方メートルになるのでしょうか?
表側35坪ほどは家族の車を数台止める駐車場にしています。
残り80坪ほどが夫と息子の居住地になり、
あと15坪ほどは、裏庭になってます。
鰻の寝床のような敷地です。
宜しくお願いいたします。
住所は、同じになりますか?
区分所有にしなければ、小規模宅地の適用があると考えていいですね。
西野先生、お忙しい中、ありがとうございます。
実は息子の家になる部分は、古い借家が数件あった所を
改築という形で建て直したものなので、
元々住所(番地)が登記上は違います。
今度家が新しくなったという事で、
登記のし直しをした方がいいかと思うのですが、
その時に、番地をこちらの家と同じに出来るのでしょうか?
でも出来なかったら区分所有になって、
小規模特例は適用されないのでしょうか?
何度も申し訳ありません
分り易くするのには、今後自宅の敷地にしか使わない計画なら、土地を合筆してしまう。(しなくても大丈夫だとは思いますが、)実際に公図等を見ていないので、机上で判断するのは危険な感じもしますが。
土地の評価や小規模宅地等の判断をするにあたっては、実際に現地を見て私は判断を行っています。(使えるか使えないか。また、使ったけど税務調査で否認されるケースもあります。令和4年1月まで、否認する側の税務署にいましたので)
受けられるかどうかは、この相談の場だけではなく(私を含め)相続税分野に強い税理士に、まずは電話等で相談されて最終判断をされることをお勧めします。
西野先生、ありがとうございます<m(__)m>
うちの土地は4分筆というのか、4つに分かれて番地があります。
以前合筆することも考えたのですが、
それをすると、広範囲の近隣と市との土地の境界線を
決めないといけなくて諦めた経緯があります。
以前、義父から夫への土地の相続をしたときは、
義父とは通路で離れた二世帯住宅で、
こちらの家は夫の名義でした。
勿論、義父の母屋と夫の家との番地は違いましたし、
通路を挟んだ完全別棟の家だったのですが、
一部うちの家で義父が使う部屋があったので、
何度も税務署へ通ってそういう事情を相談しながら
相続税の用紙を書いて出して小規模の特例が認められました。
だから今回も認められるのかなあって思ってたのですが、
色々ネットで調べるとそうではないみたいなので、
ここでお聞きしてみました。
確かにケースバイケースのようなので、
一度きちんとご相談した方がいいかもしれませんね。
今は土地も家もすべて夫名義で光熱費も夫が払う、
息子たちは単なる同居人と考えて貰う事が出来たら
小規模の特例がきくと思っていたのですが、
そうではないようですね・・
考えが浅はかだったと反省しています。
何度も教えて頂いて、ほんとにありがとうございます。
あくまで、二世帯住宅でも一軒家に見れると思うので、小規模宅地の特例は使える可能性が高いと考えています。ただ、実際に自分で目にしていないので、100%大丈夫という答えが出せません。
土地評価の基本は、あくまでも同一用途に使用しているということ。これを一画地として評価しますので、記載の内容から見て100%に近いとは思います。
相談されるなら、建てている今なさった方がいいですよ。特例なので、100%条件が合わないと受けられない制度とも言えますので。
西野先生、お忙しいのに何度もお答えいただきまして
ほんとにありがとうございました<m(__)m>
西野先生がお近くならすぐにも現地を見て頂いて
また詳しくご相談できるのですが、
かなり遠方のため残念です(;^_^A
でも、なんとなく形が見えてきたので、
また夫や息子と相談して、
専門家の方とも相談していこうと思います。
ほんとにありがとうございました<m(__)m>
本投稿は、2022年11月04日 15時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。