叔母からの土地贈与について
現在、祖母の家に住んでいますが、築50年以上経っており、建て替えを検討しています。
祖父母は他界しており、
娘となる母と叔母の二名で分割相続しています。母の土地分は息子である私は相続できますが、叔母の持っている土地分はどうすべきかが争点となっています。
先日、叔母に建て替えを検討している旨を伝えた所、土地を相続する事の了解を得ましたが、
建て替えに際して、土地も叔母から買取、建て替えて、全てを含めて住宅ローンを組まないと
申請がおりないと不動産屋さんから言われております。
遺言相続として、相続可能な土地に建て替えを行うにあたり、どのようにすべきが得策なのかを知りたく思います。一度買い取り、その分贈与税の掛からない金額分を贈与してもらうのか、それとも何か別の策があるのか、ご享受頂きたく思います。
以上よろしくお願い致します。
税理士の回答
叔母様の将来の相続時に相続税がかかりそうもないのであれば、相続時精算課税制度の活用をおすすめします。
詳細は下記、国税庁HPを参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4103.htm
失礼しました。
叔母様からの贈与は相続時精算課税制度は活用できません。
建て替えに際して、土地も叔母から買取、建て替えて、全てを含めて住宅ローンを組まないと
申請がおりないと不動産屋さんから言われております。
これについて、お母様の土地はそのままでよいのはなぜなのでしょうか。
あなたが相続人だからですか。
この辺の理由が不明ですが、たとえば叔母様に遺言書を作成してもらいそれを示せばよいとかなど、不動産業者に再確認してみてはいかがでしょうか。
なお、養子縁組をすれば、先の相続時精算課税制度が活用できます。
本投稿は、2023年06月10日 22時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。