時効取得の土地と相続税
父が20年前に売買で取得した田舎の土地があります。
しかし、登記は父名義になっていません。
父が亡くなりその土地を私が相続します。
司法書士の先生からは父が取得しその後私が相続し合計20年以上たつので時効取得が成立するとのことです。
時効取得の場合一時所得として所得税が課されるようですが、上記の場合、私が一時所得として確定申告することになるのでしょうか。所得税に加えて相続税の対象にもなるのでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答
本来の時効取得であれば、お尋ねのとおり一時所得として所得税の課税対象ですが、この場合は本来の時効取得ではなく、登記の手法として登記原因を「時効取得」とするだけなので、所得税の課税とはなりません。
もし、税務署から「登記名義変更のお尋ね」が送付された場合、過去に購入した土地が未登記となっていたものである旨説明して下さい。当時の売買契約書があれば良いのですが、ない場合、当時の売主に依頼して過去に売買したものである旨の確認書を作成してもらって下さい。
この土地は相続財産となります。お父さんがいつお亡くなりになったかわかりませんが、平成28年以前であれば税務署の徴収権は時効により消滅しています。平成29年以降の場合、遺産の合計額が、3,000万円+600万円×法定相続人数の金額に満たない場合は相続税は課税となりません。
ありがとうございました。大変助かりました。
本投稿は、2022年12月10日 10時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。