[相続財産]相続税 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 相続財産
  4. 相続税

相続税

旦那が亡くなった時に、自分の口座の分は相続税にあたりませんか?

もともと20歳からパパ活などで、年間100万ぐらい稼いでいて、1000万ぐらいはそれで貯め続けていたりしていました。
そのお金は取られることはありませんか?

旦那からもらっていないという証拠が必要なのでしょうか?

税理士の回答

 国税OB税理士です。税務署では、相続税贈与税の担当部署の管理職をしておりました。

 回答になっていないかもしれませんが、相続税調査の際に特に問題になるのは、配偶者名義の預貯金です。

 あなたが、おいくつかは分かりませんが、収入について申告をなさっていなかったようですので、自分が稼いだと立証するのは、難しいですよね。

 実際に相続税調査の場になってみないと正直なところ、どうなるとのお答えは難しいです。

110万は以下なら贈与税は申告しなくていいと聞いたのですが。
110万以下をパパ活で貰っていても申告しなければならないのですか?

 私の判断では、贈与税ではなく、所得税 雑所得か事業所得 と考えています。
 パパ活が、よくわかりませんが、お食事に付き合ったり、飲みに行ったり、何かをしたりというような事があるから、戴けるお金があると思うのですが、違いますか?
 ある意味、一種の仕事ではないですか?
 何もなく、お金を戴けるわけではないと思いますが、いかがですか?
 だとすれば、所得税の申告が必要だったといえるかと考えています。

 なので、贈与税ではなく、所得税の問題と考えています。

 贈与税は、あげます。もらいます。民法で規定されている片務諾成契約です。なので、何もしてあげる必要はありません。それが、贈与です。

本投稿は、2022年10月08日 16時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

相続財産に関する相談一覧

分野
指定しない

人気のエリアの税理士事務所

相続財産に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
155,885
直近30日 相談数
808
直近30日 税理士回答数
1,378