相続税
旦那が亡くなった時に、自分の口座の分は相続税にあたりませんか?
もともと20歳からパパ活などで、年間100万ぐらい稼いでいて、1000万ぐらいはそれで貯め続けていたりしていました。
そのお金は取られることはありませんか?
旦那からもらっていないという証拠が必要なのでしょうか?
税理士の回答
国税OB税理士です。税務署では、相続税贈与税の担当部署の管理職をしておりました。
回答になっていないかもしれませんが、相続税調査の際に特に問題になるのは、配偶者名義の預貯金です。
あなたが、おいくつかは分かりませんが、収入について申告をなさっていなかったようですので、自分が稼いだと立証するのは、難しいですよね。
実際に相続税調査の場になってみないと正直なところ、どうなるとのお答えは難しいです。
110万は以下なら贈与税は申告しなくていいと聞いたのですが。
110万以下をパパ活で貰っていても申告しなければならないのですか?
私の判断では、贈与税ではなく、所得税 雑所得か事業所得 と考えています。
パパ活が、よくわかりませんが、お食事に付き合ったり、飲みに行ったり、何かをしたりというような事があるから、戴けるお金があると思うのですが、違いますか?
ある意味、一種の仕事ではないですか?
何もなく、お金を戴けるわけではないと思いますが、いかがですか?
だとすれば、所得税の申告が必要だったといえるかと考えています。
なので、贈与税ではなく、所得税の問題と考えています。
贈与税は、あげます。もらいます。民法で規定されている片務諾成契約です。なので、何もしてあげる必要はありません。それが、贈与です。
本投稿は、2022年10月08日 16時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。