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二世帯住宅リフォーム、区分登記か共有登記か

築20年以上の親名義の建物を、完全分離型二世帯住宅にリフォームを検討しています。
費用は全て子が負担します。
贈与税対策の為、区分登記しようと考えておりますが、以下質問です。

①1階を親名義、2階を親名義で区分登記した場合、全体のリフォーム費用の内、1階部分にかかる費用について、贈与税が発生するのでしょうか?

②共有登記にした場合は、リフォーム費用に関する贈与税は一切発生しない理解で良いでしょうか。
また、その際の名義比率はどうなるのでしょうか?(仮に、建物評価額が200万、リフォーム費用が1,500万とした場合)

③本ケースの場合、区分登記と共有登記、どちらが節税になるでしょうか。

よろしくお願い致します。

税理士の回答

 国税(資産課税)OBの税理士です。
 まず、どんな建物かわかりませんので、ずん胴の建物とした場合で回答します。
①1階を親名義で、2階を子供名義という前提条件でしょうか?
1階部分について親に対して子供から贈与が発生します。
②親が、200/1700で、子が1500/1700の割合にすれば、問題ありません。
③ ②には税金は、発生しませんから。
※ 現実的に将来、その家を子供が相続するという前提やリフォームローンであれば、工事をやる前に、家を子供に贈与して名義を子供にして(贈与税9万円)から、リフォームを行う。
 住宅ローン控除で、所得税の減額も受けられる可能性もあります。

お返事ありがとうございます。
勉強になりました。
区分登記した場合、上記の例で言うと、1階部分のリフォームに対する贈与税はどのように計算されるのでしょうか。
(1階部分の建物評価額はいくらになるのでしょうか。建物評価額200を等分して100+リフォーム費用1,500万のうち一階にかかった費用分になりますでしょうか)
よろしくお願い致します。

 申し訳ございませんが、これ以上の内容になると個別的なことになりますので、実際の状況(リフォームの内容や建物図面等)を見ないと間違った答えをする可能性がありますので、前回の回答までで終了させてください。

かしこまりました。詳しくありがとうございました!

本投稿は、2022年08月31日 14時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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