税理士ドットコム - [贈与税]低額譲渡によるみなし贈与について - 時価の80%に相当する路線価による相続税評価額で...
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低額譲渡によるみなし贈与について

親族間の低額譲渡によるみなし贈与について

身内間で不動産を低額譲渡する予定なのですが時価の80%の価格での売買でもみなし贈与になりますか?
この売買金額の相談は税理士さんに相談したらみなし贈与にならない価格が分かりますか?

税理士の回答

時価の80%に相当する路線価による相続税評価額で行われた親子間売買について、著しく低い価額とは言えず相続税法7条のみなし贈与の適用はないとされ、国側が控訴しなかったため確定した判決があります(東京地裁判決、平成18年(行ウ)第562号)ので、相続税評価額であればみなし贈与にならないと考えられます。
相続税評価額は税理士に依頼すれば算出してもらえます。

本投稿は、2022年07月03日 00時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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