生計を一にしていない親に年金を追納してもらう場合
年金の追納を肩代わりしてもらった場合、所得や贈与になりうるか。
私が扶養している妻ですが、結婚前に低所得のために年金を支払っていない期間がありました。
このたび、妻の両親が追納分102万円を一括で肩代わりで支払いをしてくれることになりました。
この場合、妻の所得もしくは妻への贈与になりますか?
扶養が外れたり、税金が発生したりして、余計なお金や手続きが発生しないか心配です。
妻の両親は別居しており、生計を一にしていません。
税理士の回答

丸山昌仁
回答します。
贈与税には、110万円の基礎控除がありますので、何ら問題はありません。手続きも不要です。
回答ありがとうございます。代わりに支払ってもらうことが贈与扱いになるのであれば、所得であると考えると、扶養から外れると考えてよろしいですか?

丸山昌仁
贈与は所得ではありません。したがって、扶養の問題も生じないので安心してください。
本投稿は、2022年02月23日 18時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。