副業の振込を親名義口座で登録し、収入が私に一銭も入らない場合、実質所得者課税の原則に抵触しますか?
会社員として働いているものです。
副業でブログを書き、アフィリエイトで収入を得ようと考えています。
ブログの内容上、私自身が写った写真が多いため、会社に知られる可能性があります。
キャリアのことを考え、知識を得たい気持ちが強いので上記をやろうと考えているものの、せっかくあげる利益を放棄したくもないので、全額親への寄付という形にしようと考えています。
収入がない場合は副業ではなくなるだろうというのが私の考えです。
その場合、ただのSNSですので会社に知られても問題ないと考えています。
しかし、私自身がブログ自体の運営をするので、「実質所得者課税の原則」というのに抵触しないか心配です。
ポイントは、
1.経費が発生する場合は父の口座から払い、
2.アフィリエイト収入の振込先を父の口座に紐付けし、
3.自分は一銭も得ず、
4.確定申告も父がする。
です。
私自身がブログを運営するものの、資金の出どころや利益を得る財務面や経営判断は父がするといった感じです。
上記に税務上違法性がないかご回答いただければと思います。
これに付随してですが、
1.その後父から贈与税が発生しない110万円まで受け取ることはできるのか。
2.一部自分のカードで支払った経費(パソコンなど)は領収書があれば清算(父の口座から私の口座に振り込む)しても問題ないか。
についても教えていただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

文面を拝見する限り実質所得者課税の原則に抵触するものと考えます。
お父様の名義で収入を得たり支払をしたとしても、それはいわゆる名義貸しに該当し、実質的に事業を運営しているご質問者様が実質所得者として認定される可能性が高いです。
ご質問者様個人として収入をゼロにして、かつ、利益を放棄したくないということであれば、法人を設立して行うのはいかがでしょうか。
法人から役員報酬を受け取らなければ、ご質問者個人の所得には影響ありませんし、収益は法人に蓄積されるので将来的に受取り可能です。
本投稿は、2020年05月17日 00時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。