負担付贈与について
従弟がクリニックの親子承継をするのですが。福祉医療機構からの借入(新型コロナ関連)がある場合は福祉医療機構より一括返済か債務引受(免責的か併存的か)を選択という話を受けました。
そのまま債務引受をしてしまうと、多額の贈与税が親に課税されてしまうと思います。
そもそも、事業承継であるのでこの場合に、なるべく課税関係を抑えるために
1.親の事業用の現預金を子に贈与
2.親名義の事業用資産(医療機器)を子に贈与
3.免責的または併存的債務引受により福祉医療機構の借入を親から子へ
1+2≒3 とすることで、受贈者の贈与税を極力減少させるという認識は
正しいでしょうか。贈与者は課税事業者なので、消費税が課税されることも認識しております。
そもそも免責的、併存的いずれでも負担付贈与が成り立つものであるか、注意すべき点をご教示いただけますと幸甚でございます
(今回の件で、土地家屋等の不動産を贈与する予定はございません。)
税理士の回答
負担付贈与の場合、受贈資産の時価から債務負担額を控除した金額が贈与税の課税価額となりますが、贈与者は資産を贈与することにより、債務が減少するため、贈与資産を債務の金額で譲渡(売却→代物弁済)することになり、消滅する債務額で資産を売却したとして、所得税(譲渡所得)が課税されます。
現金については単なる贈与となります。
本投稿は、2024年06月18日 14時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。