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株主優待を譲渡したときの贈与税について

ご覧いただきありがとうございます。

家族間で株主優待を譲渡した場合の贈与税についてお伺いします。

額面総額200万円分の優待券(メルカリ等での取引価格は総額で100万円程度)の優待券を家族間で譲渡した場合、110万円の控除額以下になるので実際には贈与税の申告は不要という認識でよろしいでしょうか。

宜しくお願い致します。

税理士の回答

券面額を見るのか、時価を見るのかについては、議論が分かれると思います。確かに外部へ売却した際の価値は110万円を割っている状況ですが、優待券を利用した場合には200万円の価値があるとも捉えられる状況です。

暦年贈与が年110万円まで贈与税が非課税となりますので、その範囲内に譲渡の時期を工夫していただいた方が安全かと存じます。

上記参考になれば幸いです。

本投稿は、2024年03月03日 23時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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