夫名義で新築住宅購入したが夫婦で頭金を捻出した場合の贈与税について
今年5月に新築住宅5000万円を購入し、頭金として1000万円を支払いました。
頭金の内訳が夫の口座から500万円、妻の口座から500万円、残りは夫がローンを組んでいます。
登記名義は夫のみとしており、お恥ずかしながら、昨日まで妻の口座から支出した頭金500万円が、夫婦間での贈与と見なされ贈与税が発生するとは知りませんでした。
妻の口座3箇所から複数回にわたって計500万円の現金を引き落とし(1日の引き落とし限度額が50万円のため)、夫の口座に2、3回に分けて入金した後に頭金を支払いました。
この場合、夫の口座から妻の各口座へ計500万円を銀行間で振り込みすれば、返金となり贈与とは見なされないのでしょうか?
恐れ入りますが、ご教授お願い致します。
税理士の回答
年内に戻していただければ問題ないと考えます。
本投稿は、2022年12月08日 08時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。