個人事業主が事業用に購入した車両の消費税申告について
個人事業主が100%事業用として(諸経費を除く)車両購入費550万円(税込)で新車を購入した場合についての消費税の確定申告について質問です。
所得税の確定申告時に、新車購入代金550万円を一括して経費として計上することはできず、減価償却費として分割して計上していくことは理解しているのですが、その場合、上記新車購入代金550万のうちの消費税相当額50万円も減価償却と同様に分割計上して消費税の確定申告をしなくてはいけないのでしょうか? それとも、消費税相当額50万円は一括で新車購入年度の消費税として確定申告することができるのでしょうか?
ご回答宜しくお願い致します。
税理士の回答

竹中公剛
税込み経理aと税抜き経理bがあります。
550万のうち50万消費税は、無理があります。自賠責や、自動車税など、非課税の金額もあります。
それはさておき、
税込み経理は、550万円が車両の取得費です。一括で計上。
税抜き経理は、500万円が車両の取得費で、50万円は仮払い消費税です。
ところで、消費税の課税事業者ですか?
そうでない場合には、全て、aです。
ご回答ありがとうございました。
他の方からのご回答も併せて参考にさせて頂きます。
本投稿は、2022年08月29日 16時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。