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事業所住所と現住所が異なる場合の、納税地とは

事業所住所は実家の東京で登録しており、現在は婚約者の住む福島に移住しました。

住民票などの手続きは、福島に変更しましたが事業所住所は実家のままにしておきたいと考えています。(現在社宅に住んでいるため、ここを事業所住所として登録するとややこしいことになってしまいそうなので)

①事業所得の確定申告は、現住所(=福島)の税務署で行えばよいでしょうか?

②現住所(=福島)の税務署で確定申告をすれば、東京の税務署から、無申告扱いされることはないという理解で良いのでしょうか?

ご回答宜しくお願い致します。

税理士の回答

回答致します。
事業所の管轄税務署(東京)に申告書を提出することとなります。
尚、住所地等に代えてその事業所などの所在地を納税地にした場合は確定申告書に現住所の記載が必要となります。
宜しくお願い致します。

ご回答ありがとうございます。

住所地等に代えてその事業所などの所在地を納税地にした場合は~・・・
とのことですが、これは「所得税」の納税地という理解でよろしいでしょうか?
(住民税=福島で納め、所得税=東京で納める)

事業所得の確定申告は、住所地、居所地、事業所地のどこかでできます。基本的には住所地(住民票所在地)になると考えられます。
書類が事業所地に届くとか事情があれば、事業所を納税地にすることができます。
福島で申告すれば、東京で無申告扱いになることはありません。
届け出のタイムラグで連絡はある可能性はあります。
あくまでも、国税に関することが前提です。

ご回答ありがとうございます。
では、事業所の登録住所が東京のままであっても福島で確定申告が可能ということですね。

度々申し訳ないのですが、一点質問です。
この場合の住民税は、事業所の東京と、住居地の福島の両方に課税されてしまうのでしょうか。

住民税は基本的に1月1日の住民票のおいてある自治体から請求がきます。
両方から二重にはきません。転出入届を提出していることが前提です。

本投稿は、2017年06月21日 14時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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