株式取引の確定申告について 一般口座と特定口座を併用している場合
株式取引において、特定口座(源泉徴収あり)と一般口座を併用して取引しています。
一般口座分の確定申告について質問です。
取引で発生した利益が20万を超えなかった場合は確定申告不要(住民税は別途)と聞きました。
たとえば、
・特定口座(源泉徴収あり)の取引で40万の利益
・一般口座の取引で10万の利益
だった場合、一般口座分の確定申告は必要ですか?
税理士の回答

相談者様が給与所得者(年末調整をする人)であれば、一般口座の取引の利益が10万であれば確定申告は不要になります。住民税の申告だけになります。
ご回答ありがとうございます!特定口座での利益は関係ないということで理解しました。

相談者様のご理解の通りになります。
本投稿は、2021年09月03日 11時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。