年末調整と確定申告両方やる場合の証明書の原本について
会社員として年末調整をし、個人として不動産所得、株の配当所得等があるので別途確定申告を行います。
その場合、年末調整で下記の書類の「原本」を求められています。
・住宅借入金等特別控除の証明書
(銀行から送られてきた書類)
・給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書
兼、住宅借入金等特別控除計算明細書
(税務署から送られてきた書類)
・確定拠出年金個人型の小規模企業共済等掛金払込証明書
(楽天証券から送られてきた書類)
これらは年末調整で、会社に提出してよいものでしょうか。確定申告時には、提出不要と言う理解で良いでしょうか?
税理士の回答

行方康洋
年末調整後、会社から源泉徴収票をもらうことになると思います。
その源泉徴収票にご質問の控除等に関する記載が含まれることになります。
その場合は、確定申告で改めて書類を提出する必要はありません。
ありがとうございます。源泉徴収票がこれらの証明書の代わりになるとですね。よく理解できました
本投稿は、2020年11月15日 11時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。