アパート退去時、退去者の火災保険から受け取った修理補償費の確定申告、相続税申告について
アパート経営で起こる税金申告についての質問です。
退去時入居者の責任にあたる多数の傷があり、入居者加入の火災保険から補修費が出た場合、この保険金(名称間違っているかもしれませんが)は、確定申告に収入として加えるのでしょうか? 保険をかけていて出る保険金の種類はいろいろありますが、入院保険金は無申告でいいと聞いたことがあります。この場合はどうなるか教えていただけると助かります。
例えば、その後のリフォームに100万円かかって保険金が30万円だった場合、
1.差引き70万円を経費(減価償却)とする
2.30万円を収入(名目は保険金?)として計上して、100万円を経費(減価償却)とする
3.30万円は全く申告せず、100万円を経費(減価償却)とする。
また、この部屋のリフォーム工事を業者に依頼し話を進めていたけれど、アパートを経営していた母(10万円控除の青色申告、個人事業主で小規模なので会社組織等にはしていません)が亡くなり、リフォーム工事の支払いが母の死後になってしまった場合、、保険金30万円は相続税税申告の際どのような扱いになるのでしょうか?
1.相続財産には入れなくていい。
2.相続財産の現金に含まれる。
3.相続財産に含まれるが、敷金のような扱いで申告する。
4.その他の方法(具体的には?)
質問が上手く説明出来ているといいのですが、どなたかご回答よろしくお願いします。
税理士の回答

竹中公剛
アパート経営で起こる税金申告についての質問です。
退去時入居者の責任にあたる多数の傷があり、入居者加入の火災保険から補修費が出た場合、この保険金(名称間違っているかもしれませんが)は、確定申告に収入として加えるのでしょうか? 保険をかけていて出る保険金の種類はいろいろありますが、入院保険金は無申告でいいと聞いたことがあります。この場合はどうなるか教えていただけると助かります。
例えば、その後のリフォームに100万円かかって保険金が30万円だった場合、
1.差引き70万円を経費(減価償却)とする
2.30万円を収入(名目は保険金?)として計上して、100万円を経費(減価償却)とする
3.30万円は全く申告せず、100万円を経費(減価償却)とする。
差額を計算している場合には・・・経費が間違っていないので、良いです。
また、この部屋のリフォーム工事を業者に依頼し話を進めていたけれど、アパートを経営していた母(10万円控除の青色申告、個人事業主で小規模なので会社組織等にはしていません)が亡くなり、リフォーム工事の支払いが母の死後になってしまった場合、、保険金30万円は相続税税申告の際どのような扱いになるのでしょうか?
1.相続財産には入れなくていい。
2.相続財産の現金に含まれる。
3.相続財産に含まれるが、敷金のような扱いで申告する。
4.その他の方法(具体的には?)
お母様のなくなる前の、工事ですので・・・
100-30=70万が経費になっている場合には・・・保険料収入としては、
相続財産に入れなくてよいのですが・・・
保険が死後に入金された場合には、本来なくらる前に、入っていれば、預金の残が+30万になっているはずですので、
相続財産を+30万するために、
相続財産に入れます。
宜しくお願い致します。
投稿後すぐにご回答ありがとうございます。
私の質問の仕方が悪かったようですみません。
質問で番号を振った中で、どれが正しいのか番号を選んでいただき、その他だったり該当するものがない場合は、その方法をわかりやすく教えていただきたいというつもりで書いたのですが、うまく伝わらなかったようですみません。
差し支えなければ、他の先生のご意見も伺いたいのでどなたかご回答よろしくお願いいたします。

境内生
所得税法施行令
(非課税とされる保険金、損害賠償金等)
第三十条 法第九条第一項第十七号(非課税所得)に規定する政令で定める保険金及び損害賠償金(これらに類するものを含む。)は、損害保険契約に基づく保険金その他これらに類するもの(これらのものの額のうちに同号の損害を受けた者の各種所得の金額の計算上必要経費に算入される金額を補てんするための金額が含まれている場合には、当該金額を控除した金額に相当する部分)とする。とされていますので施設賠償保険で30万円、リフォーム修繕で100万円かかったばあいには差額の70万円を修繕費として計上します。次に保険事由(事故)が既に発生し、修繕工事も完了だが未払の状況でお母さまが亡くなったということでよろしいでしょうか。相続税はお母様の亡くなった時点で判断します。まず保険金は未収入金30万円として相続財産になります。一方、工事については契約を行い、完了していればその工事代金額が未払金100万円として債務になります。
丁寧な解説ありがとうございます。
工事がいつ完了していて、支払いが残っているかどうかなど、被相続人が亡くなった時点の状況が重要だということ大変勉強になりました。
今回の工事については、事の流れについての私の説明が不足していたので、補足します。
まず母が生きているときから工事業者とはリフォーム内容について話し合いを始めていたのですが、リフォーム工事の内容が確定したのは死後になり、結局リフォーム工事の契約も支払いも母の死後にすべて相続人が行いました。
それから、母が生きているときに保険会社から直接大家の口座に振り込まれた修理費用(大家依頼の業者に原状回復の見積を出してもらい保険会社に通知した額)ですが、保険料を払っていたのは入居者だったので、本来は入居者が保険会社からまず受け取って大家に渡すものだったらしいのですが、入居者が振込手数料を払いたくないので保険会社に交渉して直接大家に振り込むようにしてもらったことが、再度確認したらわかりました。
この場合だと、修繕費用としてもらった30万円は母の準確定申告で何某かの収入扱いになり、相続税申告の際は相続財産(たぶん現金)になり、工事費用は相続人の確定申告に全額入るようなかたちになりますか?

境内生
おっしゃる通りです。入居者からの支払は、退去に伴いその修繕の負担を求められ、支払われたものですので大家にとっては準確定申告の収入になります。この後、お母さまは亡くなられましたので、この資金は預金に残っていますので相続財産になります。次にリフォーム工事の件ですが、話には出ていたが、契約していたわけでもないので相続税の申告上の確定した債務等は存在しません。お母さまの相続後の修繕工事は相続人の確定申告での処理項目となります。
ご回答ありがとうございます。
参考までにもう一つお伺いしたいのですが、母が生前に契約をして半額の前金を支払い、工事完了前に亡くなり、死後工事完了後に相続人が残金を支払った場合はどのような判断になるのでしょうか?
亡くなった日に工事の何%程度終了していたかなども考慮して、負担割合が変わたっりするのか、支払った日付だけを考えればよいのかなどルールがあるのでしょうか?

境内生
今回のリフォームは現状維持の修繕であるということであれば前払金は契約書上、途中解約しても返金はされないでしょうから資産性はゼロと考えます。また未払債務については契約書上確定したものであれば残金は未払金になります。マンション建築のように長期にわたるものについては、建築途中のものは建設仮勘定として請負金額の70%の評価としますが、その進捗程度によってその請負金額のうち資産性のある部分を個別に判断していきます。
本投稿は、2020年06月18日 08時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。