勤務医のアルバイト収入の申告区分について
いくつかの医療機関の非常勤をかけもちしている医師です。
ある医療機関では給与として金銭が支払われ、源泉徴収票も発行されます。また別の医療機関では報酬として支払われ、支払い調書が発行されます。
昨年までは報酬として支払われたものについては雑所得として確定申告しておりましたが、金額が数百万円となるため、このままの申告方法を続けて良いのか悩んでおります。
自分で検索した限りでは医師個人に支払われる金銭は原則として給与とのことでしたので、本来は報酬としての支払いであっても給与として確定申告すべきなのでしょうか?
それとも、報酬についてはこのまま雑所得として確定申告を続けてよいものでしょうか?
このやり方ですと今年は雑所得額が給与所得を上回ることになりそうです。
もしくは雑所得としては金額が大きいので白色申告または青色申告で事業所得として申告しても構わないのでしょうか?
税理士の回答

1.雇用契約であれば給与所得、業務委託契約であれば雑所得になります。契約により所得区分は変わります。
2.相談者様が業務委託(報酬)の仕事を、今後も継続的にされていくのであれば、開業届、青色申告承認申請書を提出された方が良いと思います。事業所得になれば、青色申告特別控除65万円を受けられますので節税ができると思います。

行方康洋
給与で支払われたものは給与所得、報酬として支払われたものは雑所得又は事業所得として申告することになります。また、白色申告又は青色申告で事業所得として申告することも、事業的規模と判断できる場合は、問題ないかと思います。
事業所得か雑所得かの区分には、明確な基準がなく、実務上、反復継続性、営利性、独立性、収入額などの規模で事業として成立するものかなどを総合勘案することになります。一般的には、ある程度の収入がある場合、雑所得よりも事業所得(青色申告)で申告した方が有利になることが多いです。相談者様が報酬を事業所得として申告する場合、自宅や車両の減価償却費、交通費などの支払いをどのように計算するかが問題となります。今後、報酬額が給与を上回るような状況が続くのであれば、事業所得として申告することを税理士にでも相談されてはいかがでしょうか。開業初年度(事業所得としての申告初年度)は、やや複雑な所得計算が必要で、最初の年が基準となって、翌年以降につながりますので、初年度は特に相談された方がよろしいかと思います。
出澤先生、行方先生、ご回答をいただきましてありがとうございます。
令和元年分の申告について、もし青色申告を行っていたものとして計算してみたのですが、
所得税が約14万円減少した一方、事業税5%の約17万円で相殺されるという結果でした。
これは節税テクニックの話となりますが、勤務数の多いクリニックAの報酬を事業所得、もう一方の勤務回数が少ないクリニックBの報酬を雑所得として申告し、事業主控除上限額の290万円を超える事業所得を減らすということも可能なのでしょうか。

同じ業務委託契約の報酬であれば、それを事業所得と雑所得に分けて申告することはできないと思います。同じ契約の所得であれば、すべてを1つの所得区分で申告することになります。
ここで例として挙げましたクリニックAとBは別の医療法人で、それぞれ別の契約となります。
ただし実際にしていることはどちらも外来患者対応なので、契約内容は似ています。
違う医療法人であっても業務委託内容が類似していれば、やはりどちらも事業所得または雑所得に統一して申告すべきでしょうか。
もし確定申告時に事業所得を減らしその分を雑所得に回したり、または一部医療機関と交渉して報酬ではなく給与に変更するなどして、290万円を超える事業所得を減らすことができれば事業税が減るので青色申告の節税メリットは高まると考えているのですが、課税システムについてこの理解は正しいでしょうか?

行方康洋
事業所得と雑所得は線引きが難しい場合もあり、外来患者対応という類似の内容であれば、恣意的に所得区分を変更して、全体の税額を減らすということは難しいと思います。例えば、医業とは全く別の少年サッカーのコーチなどをして報酬をもらわれた場合は、その報酬のみを雑所得に区分することはあり得るのかと思います。
事業所得(又は雑所得)と給与所得については、契約の内容が異なりますので、業務の内容や責任関係を勤務先と交渉の上、業務委託契約を雇用契約に変更することは可能かと思います。
ご回答いただきありがとうございました。
節税対策としては一部のクリニックについて業務委託契約から雇用契約に変更するのが現実的な線ということで、検討してみます。
あるいは、経費を増やすために不動産投資などをやったほうが良いのかもしれませんね。

行方康洋
節税対策については、お考えのとおりですね。青色申告をされる場合は、家族従業員に対する給与を経費して計上することやパソコンなどの減価償却資産の償却について、白色申告とは異なり有利な特例があります。また、事業所得で申告し、自宅をオフィスとする場合は、家事分と事業分の按分計算ができ、一部必要経費として含めることができます。いろいろと検討されると、節税できる方法はあると思います。
本投稿は、2020年05月06日 14時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。