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クリエイター奨励プログラム等で得た収入を計上する日付について

フリーランスのイラストレーターをしており、毎年青色申告をしております。

趣味で漫画を投稿しているのですが、いわゆる投げ銭システムで取得したポイントにつきまして、いつの日付で計上すれば良いのかが分からず相談させていただきました。

マンガハックの「差し入れ」、ニコニコ静画(動画)の「ギフト(クリエイター奨励プログラム)」につきましてなのですが、
どちらもポイント(スコア)を現金に交換できるという制度みたいなのですが、現金に交換する申請をした日で良いのか、ポイント(スコア)を取得した日、もしくは月ごとの確定日でないといけないのか判断に困っております。

ニコニコの方では「クリエイター奨励スコアをニコニコポイントや現金に交換した方は、1年間の雑所得の金額に応じて確定申告が必要になります」と記載されているので、現金に交換する申請をした日で良いのかと思いましたが、どうなのでしょうか?

また、現金に交換する前に計上が必要な場合、もしも交換可能ポイントに達することができずにポイント消滅した場合はどのように計上すれば良いのでしょうか?

お手数をおかけいたしますが、どうかご回答の程お願いいたします。

税理士の回答

クリエイター奨励スコアには金銭的価値がなく、ニコニコポイントや現金に交換した時点で利用価値が発生するようですので、
ご認識のとおり、ニコニコポイントや現金に交換する申請をした日に計上する処理で問題ないと考えます。

お忙しい中ご回答いただき誠にありがとうございました。
現金に交換する申請をした日に計上する処理で問題ないとの事で安心いたしました。

また何か分からないことがあった際は、ご相談させていただければ幸いでございます。

本投稿は、2019年04月06日 12時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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