賃貸不動産の管理費、修繕積立金の経費化について
賃貸不動産の管理費、修繕積立金の経費化については可能でしょうか?また勘定科目はそれぞれ異なりますでしょうか?
税理士の回答

賃貸不動産の管理費は経費化可能で、「管理費」や「地代家賃」などの科目で計上します。一方、修繕積立金は将来の修繕費用のための積立金であり、支払時点では経費として認められませんが、実際に修繕が行われた場合に、その費用が「修繕費」として経費化可能です。したがって、管理費と修繕積立金は経費化の可否や科目が異なります。
ご回答ありがとうございます!
修繕積立金については、
国税庁のHPより、下記記載がございました。
修繕とは、例えば共用部の修繕など、どんな形でも修繕されると経費計上できないという事でしょうか?
原則として、実際に修繕等が行われその修繕等が完了した日の属する年分の必要経費になりますが、一定の要件を満たす場合には、支払期日の属する年分の必要経費に算入して差し支えありません。
修繕積立金は、マンションの共用部分について行う将来の大規模修繕等の費用の額に充てられるために長期間にわたって計画的に積み立てられるものであり、実際に修繕等が行われていない限りにおいては、具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していないことから、原則的には、管理組合への支払期日の属する年分の必要経費には算入されず(所得税基本通達37-2)、実際に修繕等が行われ、その費用の額に充てられた部分の金額について、その修繕等が完了した日の属する年分の必要経費に算入されることになります。
しかしながら、修繕積立金は区分所有者となった時点で、管理組合へ義務的に納付しなければならないものであるとともに、管理規約において、納入した修繕積立金は、管理組合が解散しない限り区分所有者へ返還しないこととしているのが一般的です(マンション標準管理規約(単棟型)(国土交通省)第60条第6項)。
そこで、修繕積立金の支払がマンション標準管理規約に沿った適正な管理規約に従い、次の事実関係の下で行われている場合には、その修繕積立金について、その支払期日の属する年分の必要経費に算入しても差し支えないものと考えられます。
まる1 区分所有者となった者は、管理組合に対して修繕積立金の支払義務を負うことになること
まる2 管理組合は、支払を受けた修繕積立金について、区分所有者への返還義務を有しないこと
まる3 修繕積立金は、将来の修繕等のためにのみ使用され、他へ流用されるものでないこと
まる4 修繕積立金の額は、長期修繕計画に基づき各区分所有者の共有持分に応じて、合理的な方法により算出されていること
したがって、Aの支払った修繕積立金については、原則として実際に修繕等が行われ、その修繕等が完了した日の属する年分の必要経費になりますが、上記1ないし4のいずれの要件も満たす場合には、支払期日の属する年分の必要経費に算入して差し支えありません。
本投稿は、2024年12月22日 11時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。