税理士ドットコム - [確定申告]私物の売却、古物商許可後の私物売却について - ①不用品、生活用動産の売却は課税の対象外になり、...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 私物の売却、古物商許可後の私物売却について

私物の売却、古物商許可後の私物売却について

①現在私物をフリマ、ヤフオクで出品中です。年間所得が20万を超えていそうですが不用品、生活動産と考えており確定申告は不要と考えていますが問題はないでしょうか?
  
②将来は不用品回収等、販売を行なっていきたいと考えており、古物商許可を申請しようと考えています。そこで下記質問です。
 古物商許可後も事業と並行して家にある不用品を販売した場合、事業所得となり確定申告の対象となるのでしょうか?生活が続けば不用品の販売も継続的になると考えますが、古物商許可がある場合はそれも事業とみなされてしまうのでしょうか?
 古物商許可者の家族が個別で家のものをフリマ、ヤフオクで販売することは問題ないのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

①不用品、生活用動産の売却は課税の対象外になり、確定申告は不要になります。
②確定申告の対象になるのは、不用品に利益を載せて継続的に販売する場合になります。古物商許可には影響しないと思います。

返信頂きありがとうございます

追加でお聞きしたいです

不用品に利益を上乗て継続的販売に確定申告が必要
 この部分ですが確かに不用品は定価より高く売れることはなく、利益の上乗せにはならないのですが、購入時のレシートはない場合がほとんどです。買って読み終えた本、やらなくなったゲーム、着なくなった服など仕入れ品とは違うことを証明が難しい場合でも不用品販売で課税対象外とすることは可能なのでしょうか?

古物商許可者の家族が個別で家のものをフリマ、ヤフオクで販売することは問題ないのでしょうか?
上記も仕入れ品と不用品の判定が難しいように思うのですが問題はないのでしょうか?

疑問点が多く、ややこしい質問ばかりで申し訳ありません。よろしくお願いいたします。

本投稿は、2023年09月22日 20時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野
確定申告

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
153,998
直近30日 相談数
1,557
直近30日 税理士回答数
2,520