副業の報酬を仮想通貨で受け取る場合、確定申告は必要か?
副業で商材を販売し、仮想通貨で報酬を毎月受け取っているサラリーマン兼個人事業主です。
今まで受け取った仮想通貨はウォレットに入れたままにしており、使用していません。
この場合、確定申告で売上として計上する必要はありますか?
税理士の回答

仮想通貨で受け取った場合も、売上として計上する必要があります。
なお、売上金額としては、受け取った時点での取引所の交換レートで認識することになります。
本投稿は、2023年07月20日 04時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。