外注費の項目について
個人で活動している同人サークルがあるのですが、フリーランスの方にシナリオやイラストのご依頼をして報酬をお支払いした場合に、確定申告で外注費として記載できるのでしょうか?または、記載をしなくてはいけないのでしょうか?
また、私自身は個人活動なのでマネーポケットから全てお支払いする予定でございます。
その為、相手方からいただくご請求書に源泉徴収の記載はなくて大丈夫でしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

ご相談の内容について、「個人で活動している同人サークル」と「私自身は個人活動」の各々の事業主体と所得の帰属が不明ですので、仮定の条件で意見を述べさせて頂きます。
ご相談者様が「個人で活動している同人サークル」の主催者であり、同人誌を各コミケベント等で販売して収益があるならば、事業者として収支を計算して決算申告が必要と思われますので、サークルの運営上「フリーランスの方にシナリオやイラストのご依頼をして報酬をお支払いした場合に、確定申告で外注費として記載」して必要経費として計上することになると考えます。
「私自身は個人活動なのでマネーポケットから全てお支払いする」ものについては(詳細は分かりかねますが)、(事業部分と区別して)個人的な趣味で活動されているならば、個人的な経費として事業支出とは認められません。この場合貴方様は源泉徴収義務者には該当ませんので、(本来は「フリーランスの方にシナリオやイラストのご依頼」は源泉徴収の対象となる報酬料金ですが)源泉徴収の記載は必要ないものと考えます。
とても分かりやすいご回答ありがとうございます!
活動としては、個人の趣味として活動しているのですが「個人で活動している同人サークル」の主催者であり、販売して収益がある状態でございます。
その場合だと、第三者に依頼をお願いしてるのでさが、どちらに当てはまるのでしょうか?
本投稿は、2023年06月05日 10時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。