海外在住(非居住者)業務委託契約の確定申告
海外在住(非居住者)で本業として業務委託契約で仕事をしていて、毎月10.21%源泉徴収されています。
収入は毎年49万円以上100万円以下で経費はありませんので、所得は195万円以下です。
①この場合、確定申告をすると必ず還付金が発生するということでしょうか。
②確定申告をしない場合、還付金がもらえずこちらが損をするだけで特にペナルティはないと考えていいのでしょうか。
③還付金の申請は5年前までさかのぼれるようですが、今回のような場合もさかのぼって申請できるのでしょうか。
またさかのぼって申請した場合、還付金が戻ってもそのほか追加で徴収される可能性があるもの(無申告加算税など)あるのでしょうか。
④海外在住ですが納税管理人を選出していません。書類の提出をお願い出来る親族は日本にいます。
私自身で確定申告の書類を作成し、代わりに親族に提出または郵送してもらうという方法で確定申告は可能でしょうか。
税理士の回答

土師弘之
上記の内容では、そもそも論としての処理等に誤りがあると思われます。
「非居住者」が、日本企業との業務委託契約であっても、日本国外で仕事をしている場合(日本に帰国して仕事をしていない場合)には、「非居住者」となりますので、申告納税をするのは「居住国でです。日本ではありません。
そして、その業務委託の仕事がデザインなど著作権等に係る一定の場合には、国内に源泉所得があるとみなされて源泉所得税が20.42%課税されます。10.21%ではありません。なお、「租税条約に関する届出書」の手続きを踏めば、20.42%の源泉課税が減免される場合があります。
この源泉徴収された20.42%の源泉所得税は、居住国の申告の際に納付する税額から控除されます。これを「外国税額控除」といいます。
日本で申告して還付を受けられるものでもありません。
なお、いったん帰国し、日本国内で仕事をしているのであれば、通常の確定申告となりますが、相談内容(業務委託の内容が不明です)からするとそうではないように思えます。
ご回答ありがとうございます。
業務委託の内容は、オンラインでの日本語教師です。
数ヶ月の一時帰国の際も日本でパソコンを使用し仕事をすることはありましたが、現在は滞在国に戻っております。
このような場合もご回答のような対応になりますか。

土師弘之
オンラインの日本語教師であれば、「非居住者」に対しては源泉所得税は課税されません。「居住者」であれば10.21%の源泉徴収がされますので、これまでは日本に住んでいる者として処理されたのではないでしょうか。
したがって、海外在住の場合であれば源泉徴収するのは誤りであるため、業務委託先から源泉税額相当分を返還してもらう必要があることになります。そのうえで、居住国で申告納税することになろうかと思われます。
なお、一時帰国中の期間は日本での「国内源泉所得」になるため、20.42%の源泉徴収が必要となります。
つまり、大部分が当初の回答通りになると思われます。
本投稿は、2023年02月11日 07時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。