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米国株取引で、外貨建てMMFを使った為替差益の確定申告・住民税申告を不要にする方法について

個人で株や投資信託を特定口座(源泉徴収あり)で取引しています。
米国株取引を行うにあたり、外貨建決済で取引を行うものとします。
口座にドルを現金で持っていると、その間に生じた為替変動で差益が出た場合、円に両替、次に株や投資信託を購入した時に差益として認識、年間で損益通算して利益が出ると雑所得や住民税の申告が必要になります。
その煩雑な手続きを回避するために、円からドルへ両替した時、米株の売却や配当など
証券会社の口座にドルの入金された場合、即日、外貨建MMFを全額購入し、口座にドルを残さないようにする方法がよく紹介されています。

そこで質問です。

ドル円の両替や株のようにすぐ約定するような商品を購入する場合は、日本時間の0-24時内にドルの入金から株の購入を済ませればOKだと思うのですが
投資信託や外貨建てMMFのようにすぐに約定しない商品を購入する場合の扱いについてどうなるのかよくわかりません。
例えば米株を日本時間の金曜の23:00に外貨決済で売り、即、口座にドルが入金されたとします。
この場合、日本時間の金曜の24時までに、外貨建てMMFの買付発注を行えば、OKなのでしょうか?
MMFの買付注文の受付自体は365日24時間やっているものの、多くの証券会社では平日でも14:00~14:30以降の発注は翌営業日の受付扱いで約定日もドルが入金された日より後になってしまいます。
土日祝日の発注やアメリカが祝日の場合も同様です。

要約すると、下記の2パターン
①日本時間の0-24時のあいだに口座に入金されたドルは、時間や休日などを問わず、日本時間のその日のうちに全額を外貨建MMFの買付発注をすればOK
②平日14:30以降や土日祝日のように証券会社の当日発注の締め切り後のタイミングでドルが口座に入金された場合には、外貨建MMFや投資信託の購入では確定申告や住民税の申告を不要にすることはできない。リアルタイムで購入手続きが完了するドルから円へ両替か株などを購入をするしか手段はない。

特定口座の源泉徴収で全てを済ませ、雑所得や住民税の申告を不要にするためには、
①と②どちらの方法がよいのでしょうか?

税理士の回答

投資信託や外貨建てMMFのようにすぐに約定しない商品を購入する場合の扱いについてどうなるのかよくわかりません。

明けましておめでとうございます。
上記については、どのように証券会社が集計するのか?
一度担当者に聞いてください。
難しい問題です。
経験もありません。
でも、結果については、証券会社からの報告書を基に
為替などを申告するようにしています。
いままで、異論を唱えたことがなかったです。
税理士としても、証券会社任せでした。
よろしくお願いします

本投稿は、2023年01月01日 13時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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