医療費控除
訪問鍼灸(自費治療のみ)と整体を開業する予定なのですが、
鍼灸の開業届けを出さずに施術をして、もし患者さんに領収書を出した場合 、
その治療費を医療費控除の一部として患者さんは申告出来るのでしょうか?
(税務署側として、そもそも開業届けを出していない治療院からの領収書は、無効扱いになるのでしょうか?)
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

国家資格を有して適法に開業されたのであれば、税務署に開業届を提出していないからといって、発行した領収書が無効になることはありません。
中西先生、ありがとうごさいます。
開業届けを出していない治療院の領収書が有効になるのはわかりました!
まだわからないことばかりですみません、もし良ければ、続けてご回答いただけたらと思います…
税務署は、何を基準に『有効な領収書』だと判断するのでしょうか?
(存在しない治療院からの領収書を自ら作り上げて、『架空の領収書』を提出する人もいるのではないのかとつい疑問に思ってしまって…)

税務署では申告された医療費の領収書を税務情報として発行先の税務調査に活用しています。
したがって、架空の鍼灸院や過大な金額の領収書を偽造した場合には、税務調査をきっかけにして発覚することが考えられます。
そうなんですね。
最後に1つご質問なのですが…すみません。
現在、私はパート(扶養内で)をしています。
今後、パートも続けながら開業をしようと考えています。(扶養内で)
先日、他の先生から
『合計所得金額が48万円以下であれば、扶養内になり、確定申告は不要』
…と教えていただきました。
(パート:本業、開業:雑所得扱い)
もし、私のように開業届けも出さない、さらに確定申告が不要の治療家の税務調査は、一体何を元に調べられるのでしょうか?

給与所得と雑所得の合計が48万円以下であれば、扶養内でかつ確定申告不要です。
したがって、所得がその範囲内にとどまる以上、あなたに所得税がかかることはありませんので、税務調査の心配はありません。
しかし、実際の所得が48万円を上回るのであれば脱税行為となりますので、税務調査の対象になる可能性がありますが、実際、保険診療をせず現金主体の自由診療だけの鍼灸師のケースでは、自宅など高額資産を購入するなどの事実がなければ医療費の領収書くらいしか資料情報はないかもしれません。
中西先生、詳しいご説明をして頂き、本当にありがとうございました。
またよろしくお願いいたします。
本投稿は、2022年07月09日 10時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。