人間ドックの医療費控除について
自営業です。
妻が昨年人間ドックを受診し精密検査を行うよう指示されました。
精密検査(大腸内視鏡検査)を行った結果重大な病はありませんでしたが
ポリープの切除を行ています。ただこれは良性でした。
なおこれ以外にも高血圧で従来から治療していますが治療を続けるよう
指示されています。
この場合人間ドックの費用、および内視鏡検査の費用を医療費控除の対象
として申請できるでしょうか?
税理士の回答

人間ドックその他の健康診断は疾病の治療を伴うものではないので、その人間ドック等の費用は、医療費控除の対象とはなりません。
ただし、健康診断の結果、重大な疾病が発見され、引き続きその疾病の治療を行った場合には、その健康診断は、治療に先立って行われる診察と同様に考えることができますので、その健康診断のための費用も、医療費控除の対象に含まれます。
ご質問のケースでは、内視鏡検査の結果、ポリープを切除したということですが、これが後々治療を要するものかどうかだと思いますし、高血圧も既往症のようですので、医療費控除の対象にできるとは言いづらいです。
最終的に判断するのは税務署ですので、問い合わせてみてはいかがでしょうか。
回答ありがとうございます。
了解しました。
税務署に問い合わせてみます。
本投稿は、2020年02月24日 20時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。