大学院生の収入と扶養の範囲
子供(今年8月で24歳)が大学から「研究奨励金」を受け取る権利があり、年額270~290万円(研究費50万円+生活費相当額220~240万円)とのことです。
大学からは生活費相当額は雑所得になるとの説明があったそうですが、
この奨励金を受給した場合、税務上は、
・私(親・世帯主)の扶養控除がなくなる
・本人は確定申告が必要となる
という認識でよろしいでしょうか?
税理士の回答

回答します
誤認識のとおりと考えます。
雑所得は
収入金額 - 必要経費 =雑所得金額 で計算されます。
生活費相当と言われている場合、「必要経費」はほぼないと考えられますので、所得金額が48万円を超えることは確実だと思えます。
扶養の判定に「合計所得金額48万円以下」という基準があります。
所得税では、収入の性格により所得を区分し、その所得金額ごとに計算の方法が異なります。計算した所得の合計が「合計所得金額」となりますので、その一つである「雑所得」がすでに48万円を超えていますので親御様の扶養から外れることになります。
また、通常は「基礎控除額」が48万円となっていますので、それを超えますと申告納税義務が生じますので、お子様の確定申告と納税が必要となります。
本投稿は、2024年02月26日 09時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。