示談金は所得になり課税対象になるのかどうか?
示談金は所得になるのか?
私は学生で現在、親の扶養内で労働しています。
そんな中、先日詐欺に会い示談交渉の末30万円の示談金をもらう事になりました。
そこで質問なのですが、示談金である30万円は所得になり扶養控除に対して関連性があるのでしょうか?
税理士の回答

事件や事故に巻き込まれた被害者が、次のような慰謝料や損害賠償金を受け取った時は非課税とされています。
・心身に加えられた損害について支払を受ける慰謝料など
・不法行為その他突発的な事故により資産に加えられた損害について受ける損害賠償金など
(具体的には事故による車両の破損について受ける損害賠償金などです。)
・心身又は資産に加えられた損害につき支払を受ける相当の見舞金
ご相談の内容が上記のいずれかに該当するものであれば、その示談金は非課税となりますので扶養控除にも影響がでないことになります。
宜しくお願いします。
本投稿は、2015年07月01日 15時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。