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学生が確定申告等の面倒事を避けながらウーバーイーツで稼げる額について

現在大学4年生で、学費を稼ぐためにアルバイトとウーバーイーツをしています。

ウーバーイーツは以前からしており、最近新しくアルバイトを始めました。

親の扶養を外れないように、かつ出来るだけ多く稼ぎたいと考えております。

そこで、ウーバーイーツとアルバイトの掛け持ちで、扶養を外れずに、なおかつ確定申告などのややこしい作業をしないような範囲で稼ぐにはどうしたらいいのか調べてみました。

すると、ウーバーイーツで面倒なことを避けながら稼ぐには最大48万円で、アルバイトが55万円ということがわかりました。

こうなる理屈は理解したのですが、さらに調べてみると、「副業でウーバーをしている場合は20万を超えると確定申告が必要」と書いてあるサイトをいくつか見ました。

この場合、私はアルバイトをしているためウーバーは副業扱いになり、20万までしか稼げないということになるのでしょうか?

アルバイトもシフトに限度があるため、出来るだけウーバーで稼ぎたいと思っています。

結局、扶養や確定申告等の面倒事を気にせずにウーバーで稼ぐことができるのは「48万まで」なのか、「20万まで」なのか教えていただきたいです。また、学生でアルバイトをしている場合、ウーバーの掛け持ちは副業扱いになるのでしょうか?

最後にもう一つ質問させて下さい。これは私の勉強不足なのですが、「扶養を外れる」=「確定申告が必要」という理解で合ってますでしょうか?また、ウーバーで稼ぐに当たって、扶養と確定申告以外に注意すべきことはありますか?(調べる中で、住民税という単語も目にしたのですが…。)

長く拙い文章で申し訳ありませんが、どうか教えていただけると幸いです。
よろしくお願い致します。

税理士の回答

住民税の申告のことは考えないこととします。
住民税の申告は、あなたの立場(加入している保険は健康保険の被扶養者なのか、国民健康保険なのか)や、市町村の考え方次第で、所得がなくても申告を求めることがあり、それを面倒だと言われると、何もできからです。

まず、2種類以上の所得のときは、所得48万円で考えてください。
103万円は48万円+給与所得控除額55万円の合計であり、給与でないと適用できない金額だからです。

所得は、
給与所得 →給与収入-給与所得控除額=所得金額
※給与所得金額は1,618,999円までは収入を限度に550,000円です。

ウーバーイーツ
収入金額-必要経費=所得金額

合わせた金額が48万円以下なら扶養に入れます。
確定申告義務は、所得の合計が所得控除を上回ったら必要です。
学生であれば、勤労学生控除27万円がありますから、最低でも所得75万円以下かと思います。
※自己の勤労に基づく所得でない所得が10万円を超えると勤労学生には該当しません。

扶養に外れずとの要件なので、所得48万円以下と覚えておけば十分です。

20万円以下は、確定申告義務のある(最低でも48万円を超える所得)の場合の特例なので、考えなくて良いです。

ご回答いただきありがとうございます!

なるほど、ではアルバイトでの収入が55万以下であればウーバーで48万まで稼げるという認識で良かったのですね!

住民税については一旦考えないことにします。

「20万まで」については会社勤めなどの場合に、副業で収入を得る際に関わってくるということでしょうか?

20万円の規定は

通常の方法で計算して、納税額が算出する場合で、
給与所得者で従たる給与の収入金額と、他の所得が20万円以下であるときは、確定申告をしないならばそのままで良いという規定です。

そもそも、通常の方法で計算して、納税額が算出する場合とは、所得が48万円を超えないとなりませんから、扶養に該当することはありません。
扶養の範囲内でということなら、考慮する必要のない規定です。

ご丁寧にありがとうございます!
とてもよく理解できました!
おかげで安心してウーバーイーツで稼ぐことができそうです!

本投稿は、2023年07月24日 05時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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