[扶養控除]バイトがバレるかもしれない - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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バイトがバレるかもしれない

親に黙ってバイトをしています。扶養額は超えてないのですが、今度親が扶養の手続き?を会社てするそうです。これでバイトをしていることはバレますか?

税理士の回答

親の年末調整の時は、扶養の判定のために相談者様の合計所得金額の見積額を報告します。バイトの給与収入が55万円以下であれば、以下の様に合計所得金額は0になります。合計所得金額が0であればバレないと思います。
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額

今12月末までの給料と交通費を計算してみましたが超えませんでした。
仮に55万円を超えていた場合はどのようなことが怒るのでしょうか?

非課税の交通費は給与収入に含まれません。仮に55万円を超えていた場合は、給与所得金額を報告することになりバイトをしていることがバレてしまいます。

48万円以下、55万円以下、103万円以下等様々な金額でこれならバレない!と言われていますが、
各ケースの違いを教えて頂きたいです。

48万円以下は所得金額であり、55万円を引く前の給与収入金額は103万円になります。以下の様になります。
1.48万円以下(バレます)
給与収入103万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額48万円
2.55万円以下(バレない)
給与収入55万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額0
3.103万円以下(バレます)
給与収入が103万円で、所得金額では48万円になります。

103万円以下なら0と書いても大丈夫と話されている先生もいらっしゃいますが、これはどう言ったケースなのでしょうか?
基礎控除プラス給与所得控除で103万円まではいいのでは?と思ってしまったのですが。

103万円以下であれば、所得金額が48万円以下になり扶養内になるからだと思います。しかし、報告は所得金額の48万円と記載するのが原則になります。

本投稿は、2022年11月28日 00時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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