パートと業務委託の掛け持ちについて
扶養内パート(月88,000円以内)と業務委託(在宅事務)を掛け持ちします。
業務委託の方で稼ぐのは、いくらまでだと社会保険の扶養内でいられるでしょうか?
また扶養控除は使えなくなるのでしょうか。
業務委託の方は青色申告にしたり経費を引くことで
所得は少なくなるのでしょうか。
税理士の回答

所得税の扶養については、以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、扶養内になり確定申告は不要になります。48万円を超えると、扶養から外れます。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得(業務委託)
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
なお、社会保険の扶養については、社会保険労務士に確認されるのが良いと思います。
本投稿は、2024年07月14日 22時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。