税理士ドットコム - [青色申告]繰延資産の開業費 減価償却の計算欄への書き忘れ - ①問題ないです。②損益に影響なければ修正申告は不...
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繰延資産の開業費 減価償却の計算欄への書き忘れ

個人事業主で青色申告をしています。

この度、2021年度中に廃業したため、開業費を全て償却しようと考えております。開業してからは一度も償却はしておりません。

開業費について、所得税青色申告決算書3ページ目の減価償却費の計算の欄に記載し忘れていたのに気付きました。2017年に開業し、2017年から2020年までの確定申告の全てにおいて記載していません。
ですが、同決算書4ページ目の貸借対照表の資産の部には、開業費という科目で金額も記載してあります。

そこで以下3点について質問があります。

①2021年度の青色申告において、はじめて減価償却費の計算欄に開業費として記載し、任意償却として全額償却することは問題ないでしょうか?

②2017年から2020年までのものを修正申告し、減価償却の計算欄に新たに記入するのでしょうか?

③2021年度は償却しなくても赤字のため、納める税金はないのですが、損失申告をすればその後転職した先の給与所得と相殺はできるのでしょうか?
相殺できるとして、損失申告書の他に何か特別な書面は必要でしょうか?

ご回答よろしくお願いいたします。

税理士の回答

回答ありがとうございます。
不安で仕方なかったですが、修正申告は不要とのことで安心しました。
記載して任意償却します。

本投稿は、2022年02月24日 02時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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