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専従者が業務委託の仕事をする場合

私は現在、クラウドソーシングの仕事を業務委託という形で行なっています。
将来的に、個人事業主である主人の青色専従者になる可能性が大きいです。
他の方の質問で、クラウドソーシングの契約者を主人にすれば、その業務を専従者である私がそのまま行っても問題ない、ということを知りました。

それを踏まえていくつか質問があります。

1、そのクラウドソーシングで得た給与はどのような扱いになりますか?
主人の事業所得ですか?雑所得ですか?

2、そのクラウドソーシングの内容は、主人が提出している開業届の職業と関係あるものでないと認められませんか?

3、65万円控除の青色申告を予定しているのですが、何か気をつけることなどはありますか?

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

1.クラウドソーシングが業務委託であれば、事業所得になると考えます。
2.ご主人の事業として行うのであれば、現在の事業と関係なくても事業所得になります。
3.65万円控除の要件は、下記の様になります。
65万円の青色申告特別控除
この65万円の控除を受けるための要件は、次のようになっています。
(1) 不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営んでいること。
(2) これらの所得に係る取引を正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳していること。
(3) (2)の記帳に基づいて作成した貸借対照表及び損益計算書を確定申告書に添付し、この控除の適用を受ける金額を記載して、法定申告期限内に提出すること。

ご回答ありがとうございます!
事業所得になるのですね。
勉強になりました!

本投稿は、2019年06月10日 20時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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