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夫名義の建物を事業用に利用した場合の経費

自宅で個人事業主として仕事をしています。
夫名義の分譲マンションの一室を業務用として利用しています。

マンションに掛かる固定資産税や住宅ローンの借入金利息の一部を経費として計上できると聞きました。

この場合、業務に利用している部屋分を「建物」として資産に計上するべきなのでしょうか?
資産とした場合は原価償却も必要でしょうか?

税理士の回答

業務に利用している部屋分を「建物」として資産に計上するべきなのでしょうか?
⇒計上することになります。
資産とした場合は原価償却も必要でしょうか?
⇒その通りです。

本投稿は、2016年02月22日 16時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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