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夫婦2人副業として持分半分の不動産で賃貸を始める場合の開業届について

【状況のご説明】
現在住んでいる住宅をシェアハウスとして賃貸に出します。
私達は3階に住み、1階と2階を貸し出すイメージです。
住宅の持分は私と妻で半分ずつとなっております。
私と妻も本業があり不動産(賃貸)は副業として始めます。

【ご質問】
①この場合夫婦それぞれで開業届を出す必要があるかと思っております。
私のみ開業届を出し、妻には給与という形で支払う方法も可能だったりするのでしょうか。
②夫婦で開業届を出す際に、記載する屋号は合わせた方がよろしいでしょうか。
それとも別々でも特に問題はないのでしょうか。

ご回答宜しくお願い致します。

税理士の回答

①この場合夫婦それぞれで開業届を出す必要があるかと思っております。私のみ開業届を出し、妻には給与という形で支払う方法も可能だったりするのでしょうか。

→不動産の貸付から得られる不動産所得は所有者に帰属し、共有の場合は持分に応じた所得になりますので、給与という形はできません。

②夫婦で開業届を出す際に、記載する屋号は合わせた方がよろしいでしょうか。
それとも別々でも特に問題はないのでしょうか。

→屋号に法的な人格はありませんので、どちらでもいいです。極端な話、屋号なしでも全く問題ありません。

本投稿は、2022年06月23日 23時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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