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一般社団法人の役員報酬について

設立したばかりの一般社団法人ですが、役員報酬の決め方に悩んでいます。

収益事業が軌道に乗るまでは、利益がでないので、報酬は少なめにしようと思っておりますが、一定の利益が出たら、生活費くらいは報酬として受け取れるようにしたいと思っております。役員報酬は年に一度しか変更できないとのことなので、最初に、希望の金額を報酬額として設定し、利益が出るまでは一部未払いとして計上することは可能でしょうか。 また、その場合、未払いでも社会保険等に加入しなくてはならないのでしょうか。

税理士の回答

役員報酬に関して資金繰りの都合で一部未払金として処理することは問題ありません。
なお、未払いとなっても常勤の役員ということであれば社会保険への加入義務はあるものと思われます。こちらの詳細につきましては社会保険労務士にお尋ね頂ければと存じます。
宜しくお願いします。

本投稿は、2016年03月12日 16時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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