個人事業主 営業車の購入
青色申告、個人事業主の者です。
現在載っている車が劣化してきた為、
自家用兼社用車の購入を考えております。
今年度の確定申告は赤字申告、来年度は確実に黒字申告になる予定です。
車の購入に際して、一括で経費計上したいです。
どのタイミング、計上の仕方で買う事が一番最適でしょうか。
購入予定の車は、
・4年落ちの中古車
・総額400万程度
で考えております。
税理士の回答

普通車の前提で回答します。
簡便法による耐用年数(厳密には月数で計算するので4年落ちではなく初度検査登録からの経過月数が必要ですが、4年→48月とします。)
(72月-48月)+48月×0.2=33.6月→2年9.6月→2年(年未満切捨て)
2年の償却率・・定額法0.500、定率法1.000
なので、来年1月の納車で定率法で減価償却ができれば、来年の減価償却費は(400万円-備忘価額1円)×2年定率法償却率1.000×12カ月/12カ月=3,999,999円となります。
但し、個人の法定償却方法は定額法で、車両運搬具の減価償却方法を定率法とする届け出をされていないでしょうから、定率法に変更しようとすれば「所得税の減価償却資産の償却方法の変更承認申請手続」が必要になります。
詳細は、以下をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/21.htm
早速のご回答誠にありがとうございます。
所得税の減価償却資産の償却方法の変更承認申請手続
上記内容の手続きを踏まないと、ご回答頂いた
来年度に¥3,999,999での計上が出来ないという認識で宜しいでしょうか。
また、恐らく購入となれば残価設定での購入、若しくは通常ローンでの購入になるかと存じます。
現金一括ではない購入方法でも、
ご記載頂いた来年度に¥3,999,999
の計上が可能でしょうか。

定率法を選択するためには、変更承認申請手続が必要であることは先に記載しております。再読ください。
現金一括かローンかは支払方法であって、減価償却費の計算には関係ありません。
青色申告ということなので仕訳はご存知かと思いますが、(借方)車両運搬具/(貸方)現金(現金一括の場合)又は未払金(割賦の場合)或いは借入金(ローンの場合)となり、減価償却の対象は(借方)の車両運搬具だからです。
ご丁寧なご説明、誠にありがとうございます。
今後とも何かありましたら何卒宜しくお願い申し上げます。
本投稿は、2022年09月15日 21時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。