税理士ドットコム - [節税]法人解散時点で役員借入金が5000万円ほどあります。 - 役員借入金が残っているということは、過去の欠損...
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法人解散時点で役員借入金が5000万円ほどあります。

会社を解散したいと思います。

役員借入金が5000万円ほどあります。
現在キャッシュがあまりありません。
会社は役員借入金の返済で利益が出ています。
会社の税金が払えないので畳んで個人事業主になることを考えています。

役員借入金は、解散時点で債務免除益になってしまうのは知っていますが、

税金がかからないようにする節税テクニックを教えて下さい。

棚卸資産の処分?

税理士の回答

役員借入金が残っているということは、過去の欠損金があるのでは、と思われます。通常、青色欠損金は9年間しか使用することはできませんが、解散・清算のときに限って、期限切れの欠損金を利益から差し引くことができます。

ありがとうございます。

期限切れ欠損金なく、
役員借入金の返済で利益が出ています。

期限切れ欠損金がなく、多額の役員借入金があるとのことですので、棚卸資産または固定資産が多額にのぼると思われます(文面からの推定です)。
棚卸資産を処分したり、含み損のある固定資産を売却することによって、損失を出し、債務免除益と相殺することができます。

親身な回答をして頂き、ありがとうございます。

ご察しの通りです。

お返事ありがとうございます。
またのご質問をお待ちしております。

本投稿は、2016年05月21日 13時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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