電動シャッターは生産性向上設備投資促進税制の対象になりますか?
お世話になります。
同族株式会社、資本金10,000千円、2月決算、建設業です。
工場兼倉庫が2カ所あります。
この2カ所各々のシャッターを
電動シャッターにやり替えようと思っています。
費用は1カ所あたり70万円です。
上記費用は、生産性向上設備投資促進税制のA類型が適用出来
一括で損金にできますか?
よろしくお願いします。
税理士の回答
A類型については、工業会等から先端設備等に該当することを証する書類を入手できれば、適用することができますので、即時償却が可能な会社(資本金1億円以下)であれば、即時償却をすることができます。
本投稿は、2015年12月09日 08時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。