一人社長、法人決算の地代家賃について
一人社長ですが、家賃を法人の経費として計上することは
可能でしょうか?
賃貸契約は個人で契約してます。
また決算は来月なので、対象となるのは今期ではなく来期以降の経費が対象になりますでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
賃貸契約は個人で契約してます。
また決算は来月なので、対象となるのは今期ではなく来期以降の経費が対象になりますでしょうか?
個人の分は、賞与や給与になると考える。
法人と個人で転貸借の契約を結んで(大家の承諾が必要)適正な家賃の契約を結んで、毎月支払うべきでしょう。

個人契約であれば、
法人と個人での賃貸借契約書を締結し、
事務所の家賃(使用面積や時間などで按分)して計上します。
本投稿は、2024年10月28日 16時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。