個人事業主がマイクロ法人を設立した場合の小規模共済・経営セーフティー・iDeCoについて
現在、個人事業主で、社会保険料削減のため、マイクロ法人設立を考えています。
個人事業もこれまで通り継続予定ですが、小規模共済・経営セーフティー・iDeCoはどのような形で継続できるのでしょうか。
個人事業の方の経費・控除として使えるのでしょうか。
マイクロ法人はほとんど売り上げがない見込みですので、そちらで経費は落とせません。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

個人事業主を継続されるのであれば、継続することは可能です。
ただし、iDecoに関しては、法人設成りに伴い、厚生年金へ加入切替することになるため、加入資格が第1号被保険者から第2号保険者に変更になるものと考えます。そのため、変更手続き及び掛金の限度額(68,000円→23,000円)が変更になることに留意が必要です。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2024年05月14日 15時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。