個人事業主、生活費(貯金)について
教えてください!
夫が個人事業主です。私は勤めていた会社を退社し、夫の手伝いをしています。経理の経験がなく初歩的なご質問失礼いたします。
生活費という名の貯金を考えています。生活費は経費にならないと認識しています。事業の口座のみを所持しているため、そこから例えば100万貯金のために引き出し、口座をうつすと考えます。そこで夫が言うにはそこにも当然税金がかかると。それでじゃあ売上とれたから何百万と一気に生活費だと区別できてしまう個人事業主に世の中みんななってるよと。
なんとなく理解はできるのですが、生活費はあくまでも生活費なのでそれを事業の売上を管理している口座から最初なり月に一度なりで抜き、それを別口座で管理していれば事業とは別にした時点で問題ないわけではないのでしょうか。事業でのお金の移動のみが確定申告や所得税などに影響するだけなのかと思っていました。色々な控除などの節税の方法は理解できるのですが、どうしても単純であるこの仕組みが頭に入ってこないのです。。。
無知な質問でお恥ずかしい限りですがネットで調べていても理解するのが難しく、夫も多忙でなかなか時間がないため、お答えいただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

出澤信男
個人事業主であれば法人とは違い売上を生活費、あるいは個人の貯金に自由に引き出しても問題はないです。帳簿の処理は以下の様になります。
(事業主貸)xxxx(普通預金)xxxx
なお、税金の対象になるのは、収入金額から経費をひいた所得金額になります。
早速のご対応ありがとうございます。
生活水準をしっかり理解した上での金額、そして帳簿にしっかりと残せば生活費として貯金できそうで安心いたしました。ちなみにすみません、、
夫の言っていることも理解したく、、何故そのようにできないと主張しているのだと思われますか?
後に考えるもの、のような言い回しでもあったかのように思います。税金また世の中についてもわたしより詳しいと思います。なかなかわたしの話している内容をわたしの言葉が足りないのか理解してもらえず、あまり聞く耳をもってもらえないので妥協点といいますか、過去にこう思っていた例ありましたよからでも伺えたらなと思っています。

出澤信男
売上の100万円を貯金のために引き出して個人口座を移しても、その100万円は所得であるから所得税の対象になり税金を払うことになると言われているいると思われます。
ご丁寧にご返信ありがとうございます。
まさしくそれだと思います。
上記の内容で言われた気がします。
最初の質問とご返答からだと、貯金のため生活費として移動したものは所得税はかからないで良いのですよね。

出澤信男
生活費として移動したものには所得税はかからないですが、確定申告では売上から経費を引いた所得金額から所得控除を引いた課税所得金額に税率をかけて計算した所得税を納付します。
遅くまで何度もありがとうございます。
数字に置き換えてもよろしいでしょうか。
例えばの数字ですが…
800万売上→200万生活費として貯金
確定申告では、800万売上から経費を引いた所得金額から所得控除を引いた課税所得金額に税率をかけて計算した所得税を寄付。
☆計算上、200万は生活費として所得税がかからないので浮いている状態(→事業主貸とする)
で間違いないでしょうか。
浮いているとは、、
計算では200万が含まれた状態で課税所得金額が出る、そこから200万(所得税かからない)を引いて残ったものに税率をかけて計算した所得税という内容です。その200万は事業主貸として記入。
本投稿は、2023年09月19日 10時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。