個人事業主と法人の掛け持ちをした場合の法人の赤字の処理について
現在個人事業主をしていますが、全く別業種で法人を設立して個人事業主とマイクロ法人の二刀流を考えております。
インターネットでいろいろ調べていたところ以下の疑問点がありました。
例えば以下の状況だったとします。
個人事業主の課税所得:1000万円
初年度の法人の売上:0円
初年度の法人の経費:100万円(役員報酬、パソコン代、ソフトウェア代、名刺代、税理士への依頼など)
この時、法人の売上が0円なので個人から100万円を支払うとすると法人の方は「役員借入金」になると思いますが
個人の方は「個人事業外の支出」にあたるため、経費にできずに「事業主貸」や「立替金」になると思います。
その場合だと、個人事業主側で100万円を支払うことになりますが、
経費にはならないため1000万円丸々課税されることになると思うので個人事業主と法人を掛け持ちするメリットがないように思いました。
質問ですが、法人が赤字の場合で個人が貸し出した場合、個人事業主側では経費として計上できない状況でどのように節税ができるのでしょうか?
お手数ですがよろしくお願いいたします。
税理士の回答

法人が赤字の場合で個人が貸し出した場合、個人事業主側では経費として計上できない状況でどのように節税ができるのでしょうか?
→法人が役員借入金であれば、貸した個人は貸付金(事業主貸を含む)なので資産ですから、そもそも個人で課税されません。
課税されないので節税はあり得ません。
本投稿は、2023年07月15日 11時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。